過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「別海町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」に基づき、別海町内において、令和4年4月1日以降に取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
別海町全域
対象者の要件
青色申告書を提出する個人または法人で以下の業種を行っている者
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
※「農林水産物等販売業」とは、地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
設備投資規模
それぞれの業種において、令和4年4月1日以降に取得された以下の表に該当する資産
製造業・旅館業
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物販売業・情報サービス業等
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
- | 500万円以上 |
その他要件
- 租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号に規定の適用を受ける設備
- 資本金5,000万円以上の法人は「新増設のみ」対象
それ以外の法人等は取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象
対象資産
家 屋 | 直接事業用に供する部分のみ |
---|---|
償却資産 | 機械・装置のうち、直接事業用に供するもの |
土 地 | 家屋・償却資産の直接事業用に供する部分のみ |
※土地については、令和4年4月1日以降に「新設」された家屋及び償却資産に使用する部分
に限ります。
すでに建っているもの(又は設置されているもの)を取得した時には、土地は対象外とな
ります。
すでに建っているもの(又は設置されているもの)を取得した時には、土地は対象外とな
ります。
申請必要書類
- 申請書
- 事業の概要を示すもの
- 取得や新増設した資産の取得年月日や価格がわかるもの(売買契約書の写し等)
- 取得した土地・家屋の取得年月日や面積等がわかるもの(建築図面等)
- 生産工程の概要を示すもの
- 会社の登記簿謄本、定款
- その他添付をお願いするもの
提出先
毎年1月31日までに上記必要書類を揃え、以下の担当まで提出願います。
※免除期間中については、毎年申請する必要があります。
※免除期間中については、毎年申請する必要があります。
〒086-0205
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場総務部税務課課税担当
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