住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額制度

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るために、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合の固定資産税に対する特例措置が創設されました。

減額を受けるための条件

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修工事費に要した費用の額が50万円以上(平成25年3月31日までに契約した改修工事については30万円以上)であること。
 新築住宅、耐震改修の減額措置と同時には適用されません。(バリアフリー改修減額は同時に適用されます。)

改修工事の期間

  • 平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)
  • 期限が平成30年3月31日から2年間延長されました。

改修工事の内容

 次の1から4までのうち、1又は1を含む工事を行うこと。
  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
 
 1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。(外気等と接する部位の工事に限ります。)

減額年度

 工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)

減額される税額

  • 1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の1/3を減額
  • 1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の1/3を減額
 (併用住宅は居宅部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。)
 (マンション等の区分所有家屋については、各専有部分に対する分のみが対象となります。)
 

減額を受けるための提出書類

  1. 省エネ住宅改修にかかる固定資産税の減額申告書(添付ファイル)
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能機関による証明書
  3. 改修工事費領収書
  4. 改修工事前後の写真