住宅用バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税が減額される制度が創設されました。(期限が2年間延長されました。)

対象住宅

 平成19年1月1日以前から存在している住宅。(賃貸住宅は除きます。)

主な条件

居住者

 次のいずれかの方が居住していること
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

工事内容

 次のいずれかに該当する工事であること
  • 廊下などの拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの設置
  • 床の段差解消
  • 出入口の戸の改良
  • 床表面の滑り止め化

工事金額

 補助金等を除く自己負担額が50万円以上(平成25年3月31日までに契約した改修工事については30万円以上)の 改修工事であること

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで) の3分の1の額が減額されます。
 ただし、当該住宅が既にこの減額制度を受けている場合、または新築住宅特例や耐震改修特例等の対象となっている期間は適用されません。

減額期間

 一回(1年度分)限りとなります。

申告方法

 改修工事完了後3か月以内に改修工事に係る写真、領収書及び明細書等の関係書類を添えて、役場税務課に申告してください。
 なお申告には、下記のPDFファイルをご利用ください。