固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
 具体的には次のとおりです。
土地土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日(1月1日)現在で土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地「地目」
田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等 
家屋「用途」
住宅、店舗、事務所、倉庫、工場等 
償却資産会社や個人で工場や商店などを経営している人がその事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
・構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
・機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
・船舶 ・航空機 ・車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
・工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカーなど)
 注意事項については、下のPDFファイルをご覧ください。

固定資産税の仕組み

 固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度の評価替えが行われます。

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
 このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
価格の措置 土地と家屋については、原則、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 しかし、第2年度又は第3年度において新たに固定資産の対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 
償却資産の申告制度償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。 
固定資産課税台帳の縦覧こちらをご覧ください

固定資産の税額について

課税標準額×税率(1.4/100)=税額
課税標準額原則、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。 
免税点市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
土地30万円、 家屋20万円、償却資産150万円
税率税率は1.4/100(標準税率)です。
しかし、市町村の財政上必要のあるときは、標準税率と異なる税率を定めることができます。