住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るために、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修工事に要した費用の額(補助金等を控除した額)が60万円を超えていること。
  3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 店舗等の併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  5. 改修部分が現行の省エネ基準を満たしていること。
※新築住宅、耐震改修に係る減額措置との重複適用はできません。(バリアフリー改修に係る減額措置との重複適用はできます。)

改修工事期間

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事(熱損失防止改修工事等)

改修工事内容

 次の1から8までのうち、1又は1を含む工事を行うこと。
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床等の断熱改修工事
  3. 壁の断熱改修工事
  4. 天井等の断熱改修工事
  5. 高効率空調機の設備設置工事
  6. 高効率給湯器の設備設置工事
  7. 太陽熱利用システムの設備設置工事
  8. 太陽光発電設備の設置工事
 
 ※1から4までの改修工事の省エネ基準については、平成28年基準を満たすものが対象となります。

減額期間

 工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)

減額内容

 当該住宅の120平方メートルの床面積相当分(120平方メートル以下の場合は全床面積相当分)の固定資産税を3分の1減額します。 
(併用住宅については居宅部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)

減額措置を受けるための手続き

 次の書類を改修工事等が完了した日から3か月以内に提出してください。
  1. 省エネ住宅改修にかかる固定資産税減額申告書(添付ファイル)
  2. 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能機関・住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
  3. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  4. 改修工事前後の写真
  5. 住民票の写し