相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日に法改正が行われ、相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した場合は、不動産の相続を知った日から3年以内(法改正前に相続を知った不動産は令和9年3月末まで)に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由なく相続登記がされなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
詳しい内容については以下のページをご覧ください。
相続により不動産を取得した場合は、不動産の相続を知った日から3年以内(法改正前に相続を知った不動産は令和9年3月末まで)に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由なく相続登記がされなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
詳しい内容については以下のページをご覧ください。
相続登記に関するお問合せ先
釧路地方法務局中標津出張所
TEL:0153-73-1212
釧路司法書士会相続登記相談センター(相続登記の申請代理)
TEL:0120-13-7832(フリーダイヤル)
TEL:0153-73-1212
釧路司法書士会相続登記相談センター(相続登記の申請代理)
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