建物の新築・解体してませんか?

 固定資産税は、毎年「1月1日」時点の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対してかかる税金です。年の途中で住宅、店舗などの建物を新築、増築した場合、または、建物を解体(大雪でつぶれたなど)した場合は、下記担当まで連絡をお願いします。
 居住などに使用していない家屋も、解体しなければ固定資産税が課税されますのでご注意ください。
 固定資産税について、詳しくは下記のページをご覧ください。

固定資産税が課税される建物の参考例

  1. 柱が直に埋め込まれている倉庫、車庫、畜舎
  2. 地杭(束石)の倉庫、車庫
  3. 電気・水道等の備わったコンテナハウス
    ※1.~3.までの建物で、中古材を使用または、手作りで建築された建物も固定資産税が課税されます。

固定資産税に係る現地調査について

 地方税法に基づき、税務課職員が家屋の新築、増築または、解体状況を確認するため、毎年町内を巡回して現地確認をしています。
 職員が伺った際には、敷地内の建物の新築・増築の有無、建物の状態を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。