冷蔵倉庫用建物を探しています
固定資産評価基準の用途分類である「冷凍倉庫」の適用基準が、平成24年から「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」に拡大され、名称が「冷蔵倉庫」に改められました。
「冷蔵倉庫」には、一般の倉庫より固定資産税額が早く減少する計算が適用されることになります。
※建築後、長期間が経過している建物は、税額に変更の出ない場合もあります。
「冷蔵倉庫」の現状確認を行うため、次の要件に該当する建物をお持ちの場合は、税務課課税担当まで連絡願います。
「冷蔵倉庫」には、一般の倉庫より固定資産税額が早く減少する計算が適用されることになります。
※建築後、長期間が経過している建物は、税額に変更の出ない場合もあります。
「冷蔵倉庫」の現状確認を行うため、次の要件に該当する建物をお持ちの場合は、税務課課税担当まで連絡願います。
適用対象
次の要件を満たす建物
「冷蔵倉庫」のご連絡をいただいた場合は、担当者による現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。
- 保管温度が常に10℃以下に保たれている
- 倉庫自体に冷蔵機能を備えている
- 現在の用途が「倉庫」「付属家」になっている(6月に送付しました課税明細書でご確認ください)
- 主体構造が木造以外
- 倉庫全体のうち、冷蔵倉庫部分の床面積が全体の50%以上
「冷蔵倉庫」のご連絡をいただいた場合は、担当者による現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。
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