住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

 住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

  1. 新築後10年以上を経過している住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修工事に要した費用の額(補助金等を控除した額)が50万円を超えていること。
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 店舗等の併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  5. 次のいずれかの方が居住していること。
  • 65歳以上の方(工事完了の翌年1月1日時点)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がいを持っている方
※新築住宅、耐震改修の減額措置との重複適用はできません。(省エネ改修の減額措置との重複適用はできます。)

改修工事期間

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事

改修工事内容

 次のいずれかに該当する工事であること
  1. 通路または出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配を緩和する工事
  3. 浴室を改良する工事(床面積の増・浴槽のまたぎ高さの取り替え・浴室の出入りを容易にする設備の設置・高齢者等の身体の洗浄を容易にする設備の設置)
  4. トイレを改良する工事(床面積の増・座便式便器の取り替え・座便式便器の座高の増)
  5. 手すりを設置する工事
  6. 床の段差を解消する工事
  7. 出入口の戸を改良する工事(開戸の取り替え(引戸、折戸等)・開戸のドアノブの取り替え(レバーハンドル)・戸の開閉を容易にする器具の設置)
  8. 床表面を滑りにくいものに取り替える工事

減額内容

 当該住宅の100平方メートルの床面積相当分まで(100平方メートル以下の場合は全床面積相当分) の固定資産税を3分の1の額減額します。
(併用住宅については、居住部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)

減額期間

 工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)

減額措置を受けるための手続き

 次の書類を改修工事等が完了した日から3か月以内に提出してください。
  1.  バリアフリー改修にかかる固定資産税減額申告書(添付ファイル)
  2.  適用対象者であることを証明する書類(介護保険の被保険者証の写し等)
  3.  改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  4.  改修工事前後の図面および写真