通知カードの廃止について
マイナンバーの「通知カード」が廃止されました
令和2年5月25日をもって、通知カードが廃止されました。廃止後の取扱いは、以下のとおりです。
通知カードについて
- 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続きができません。
- 氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
- マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要があります。(紛失された方には、紛失届をご記入いただきます。)
個人番号通知書について
出生等により新たに個人番号が付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日が記載されています。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日が記載されています。
- 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
- マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要はありません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について
マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。
- マイナンバーカード(写真付、作成時申請が必要です)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合のみ)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262