通知カードの廃止について

マイナンバーの「通知カード」が廃止されました

 令和2年5月25日をもって、通知カードが廃止されました。廃止後の取扱いは、以下のとおりです。

通知カードについて

  • 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続きができません。
  • 氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
  • マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要があります。(紛失された方には、紛失届をご記入いただきます。)

個人番号通知書について

 出生等により新たに個人番号が付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日が記載されています。
  • 再交付申請や氏名・住所などの記載事項変更手続は、受付できません。
  • マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • マイナンバーカード(写真付)の初回交付時に返納する必要はありません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について

マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。
  • マイナンバーカード(写真付、作成時申請が必要です)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(氏名・住所などの記載事項が住民基本台帳と一致している場合のみ)