マイナンバー制度

 マイナンバー制度は、社会保障と税制度の効率性を高め、町民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

マイナンバー(個人番号)とは

  • 住民票のあるすべての方が持つ、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。
  • 個人が特定されないように、住所や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
  • 平成27年10月から住民票のあるすべての方に、マイナンバーを通知しています。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

マイナンバー制度導入による3つのメリット

1.国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)

  • 各種申請時に必要な添付書類が省略されるなど、行政手続が簡単になり、町民の皆さんの負担が軽減されます。

2.行政の効率化(手続きが正確で早くなる)

  • 行政機関や地方公共団体で、様々な情報の照合などに要している時間や労力が大幅に削減され、手続きがより早く正確に行えるようになります。

3.公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)

  • 行政機関が所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止できます。

マイナンバーの利用の範囲

  • マイナンバーは、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉分野の給付、各種税の手続きなど、法律で定められた社会保障、税、災害対策などの事務に限って利用されます。
  • このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、町が条例で定める事務にもマイナンバーが利用されます。