災害遺児援護金交付事業について

 別海町災害遺児援護金は、災害遺児に、災害遺児援護金(以下「援護金」という。)を給付することにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
 この条例において「災害遺児」とは、本町に住所を有する18歳未満の児童で災害により父または母が死亡、もしくは廃疾となったものをいい、「災害」とは、自然、交通および労働などにより生じた事故のことをいいます。

援護金の給付について

受給資格

 災害遺児と生計が同じで以下に掲げるいずれかに該当する方に受給資格があります。
  1. 父または母
  2. 現に災害遺児を扶養している方
 ただし、これにより難い場合における受給資格者は、当該災害遺児となります。

援護金額

 援護金の額は、災害遺児1人につき年額10,000円とする。

申請の流れ

 援護金は、父、母、現に災害遺児を扶養する者または当該災害遺児のいずれかの方が別海町災害遺児援護金給付申請書(第1号様式)により申請をおこないます。
 申請書を受理したときは、その内容を審査し、審査後、給付を申請した方に別海町災害遺児援護金給付決定通知書(第2号様式)により通知します。