精神障害者保健福祉手帳

 精神保健福祉手帳とは精神障がいのため日常生活や社会生活への制約があると認められた方にその証明として交付されるものです。手帳の交付を受けることにより、国や道、市町村からいろいろな福祉サービスを受けることができます。

精神保健福祉手帳の交付を受けるには

  初めて申請を行う際は、診断書等が必要となることから、精神神経科がある医療機関にご相談ください。
また、精神障がいによる障害年金を受給されている方は、年金証書等の添付により診断書の添付を省略することができます。
 申請後、交付までは1か月から2か月ほどかかります。
 手帳が出来上がりましたらお知らせしますので、お手数ですがご本人かご家族の方が取りにこられるようお願いいたします。その際に各種制度等の説明をいたします。

申請に必要な書類

初めて手帳を申請するとき

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書
  2. 診断書(障害年金を受給していない場合)
  3. 年金証書(障害年金を受給している場合)
  4. 年金振込通知書(障害年金を受給している場合)
  5. 印鑑
  6. 顔写真(※)
  7. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

手帳を紛失又は破損により再交付申請をするとき

  1. 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真(※)
  4. 旧精神保健福祉手帳(紛失している場合はいりません)
  5. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

転居や氏名が変更になったとき

  1. 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
  2. 印鑑
  3. 精神保健福祉手帳
  4. 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード

(※)顔写真について

 次の条件を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのサイズ
  • できるだけ最近撮影したもの
  • 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください

受付窓口

 福祉課 社会・障がい福祉担当、西春別支所、尾岱沼支所

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