身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付について
身体障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障がいがある人に交付されます。
なお、手帳の等級には1級から6級があり、障がいが二つ以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。
なお、手帳の等級には1級から6級があり、障がいが二つ以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。
障がいの種類および程度
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、内部(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)の機能に永続する障がいがある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
新規交付
所定の診断書を指定医師へ持っていき診断を受けてください。
- 交付申請書
- 診断書
- 印鑑
- 顔写真(※)
等級変更・障害名追加(再交付)
障がい程度が変わったり、他の障がいが加わった場合には再交付の手続きをしてください。
- 再交付申請書
- 診断書
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 顔写真(※)
紛失・破損(再交付)
手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
- 再交付申請書
- 印鑑
- 顔写真(※)
- 破損の場合は、手帳も必要
居住地・氏名変更
住所が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。
- 居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
返還
手帳の交付を受けた人が死亡された場合又は障がいが軽減・除去し、法に定める障がいに該当しなくなったときは返還してください。
- 返還届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
(※)顔写真について
顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
条件を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません。
条件を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません。
- 縦4センチメートル×横3センチメートルのサイズ
- できるだけ最近撮影したもの
- 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください
申請にあたっての留意事項
- 市町村窓口に申請していただいてから、通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医師への照会が必要となり、決定までに時間を要することがあります。
- 非該当の場合や等級に疑義がある場合は、北海道社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。
- 身体障害者診断書・意見書の審査の結果、指定医師の記載した等級と異なる等級(非該当を含む。)で認定される場合があります。
申請窓口
福祉課 社会・障がい福祉担当、西春別支所、尾岱沼支所
各様式のダウンロード
申請に必要な様式は窓口にあります。また、下記のPDFファイルからもダウンロードできます。
- じん臓機能障害用(PDF形式:126KB)
- ぼうこう・直腸機能障害用(PDF形式:211KB)
- 肝臓機能障害用(PDF形式:99KB)
- 呼吸器機能障害用(PDF形式:144KB)
- 肢体不自由用(PDF形式:315KB)
- 視覚障害用(PDF形式:83KB)
- 小腸機能障害用(PDF形式:506KB)
- 心臓機能障害用(18歳以上)(PDF形式:134KB)
- 心臓機能障害用(18歳未満)(PDF形式:125KB)
- 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用(PDF形式:225KB)
- 脳原性運動機能障害用(PDF形式:403KB)
- 免疫機能障害用(13歳以上)(PDF形式:103KB)
- 免疫機能障害用(13歳未満)(PDF形式:117KB)
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773