身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付について

  身体障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障がいがある人に交付されます。
 なお、手帳の等級には1級から6級があり、障がいが二つ以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。

障がいの種類および程度

 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、内部(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)の機能に永続する障がいがある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

新規交付

 所定の診断書を指定医師へ持っていき診断を受けてください。
  1. 交付申請書 
  2. 診断書
  3. 印鑑
  4. 顔写真(※)
 マイナンバー(個人番号)がわかるもの

等級変更・障害名追加(再交付)

 障がい程度が変わったり、他の障がいが加わった場合には再交付の手続きをしてください。
  1. 再交付申請書
  2. 診断書
  3. 印鑑
  4. 身体障害者手帳
  5. 顔写真(※)
 マイナンバー(個人番号)がわかるもの

紛失・破損(再交付)

 手帳を紛失又は破損したときは再交付の手続きをしてください。
  1. 再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真(※)
  4. 破損の場合は、手帳も必要
 マイナンバー(個人番号)がわかるもの

居住地・氏名変更

 住所が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。
  1. 居住地等変更届
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
 マイナンバー(個人番号)がわかるもの

返還

 手帳の交付を受けた人が死亡された場合又は障がいが軽減・除去し、法に定める障がいに該当しなくなったときは返還してください。
  1. 返還届
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
 マイナンバー(個人番号)がわかるもの 

(※)顔写真について

 顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
 条件を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません。
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのサイズ
  • できるだけ最近撮影したもの
  • 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください

申請にあたっての留意事項

  • 市町村窓口に申請していただいてから、通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医師への照会が必要となり、決定までに時間を要することがあります。
  • 非該当の場合や等級に疑義がある場合は、北海道社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。
  • 身体障害者診断書・意見書の審査の結果、指定医師の記載した等級と異なる等級(非該当を含む。)で認定される場合があります。 

申請窓口

福祉課 社会・障がい福祉担当、西春別支所、尾岱沼支所

各様式のダウンロード

 申請に必要な様式は窓口にあります。また、下記のPDFファイルからもダウンロードできます。