療育手帳

  療育手帳は、児童相談所(18歳未満)・道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において知的障がいがあると判定された方に交付されるもので、障がい程度によりA・Bに分けられています。

 療育手帳を受けることで、国や道、市町村からいろいろな福祉サービスを受けることができ、各種制度の活用に役立つものです。

療育手帳の交付について

 療育手帳の交付を受けるには、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所で障がい程度の判定を受ける必要があります。(道立心身障害者総合相談所が年数回釧路管内で行う巡回相談で判定を受けることもできます)
 児童相談所・道立心身障害者総合相談所で、障がい程度がAあるいはBの判定を受けましたら必要書類等をお持ちの上、福祉課または各支所の窓口へお越しください。申請してから交付までは1か月程度かかります。

初めて手帳を申請するとき

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真(※)

手帳を紛失又は破損により再交付申請をするとき

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真(※)
  4. 旧療育手帳(紛失している場合はいりません)

手帳の等級の変更申請をするとき

  1. 療育手帳再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真(※)
  4. 旧療育手帳

転居や氏名が変更になったとき

  1. 療育手帳記載事項変更届
  2. 印鑑
  3. 療育手帳
 (他町に転出の場合は新住所の担当窓口で手続きしてください。)

(※)顔写真について

 顔写真は次の条件を満たすものをご用意願います。
 条件を満たせばスナップ写真の切り抜きでも構いません。
  • 縦4センチメートル×横3センチメートルのサイズ
  • できるだけ最近撮影したもの
  • 帽子を脱いで、サングラスをかけていないものをご用意ください

受付窓口

 福祉課 社会・障がい福祉担当窓口、西春別支所、尾岱沼支所

各様式のダウンロード

 申請に必要な様式は窓口にあります。また、下記のPDFファイルからもダウンロードできます。