特別障害者手当
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、対象者の福祉の向上を図るための制度です。
受給の要件
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支給額(月額)
29,590円
※令和7年4月からの支給月額です。
※令和7年4月からの支給月額です。
所得制限
受給資格者・配偶者・扶養義務者(同居する父母などの民法に定める者)の前年分の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の 人数 | 受給資格者の所得額 (参考:収入額の目安) | 配偶者および扶養義務者の 所得額(参考:収入額の目安) |
0 | 3,604,000円(約5,180,000円) | 6,287,000円(約8,319,000円) |
1 | 3,984,000円(約5,656,000円) | 6,536,000円(約8,586,000円) |
2 | 4,364,000円(約6,132,000円) | 6,749,000円(約8,799,000円) |
3 | 4,744,000円(約6,604,000円) | 6,962,000円(約9,012,000円) |
4 | 5,124,000円(約7,027,000円) | 7,175,000円(約9,225,000円) |
5 | 5,504,000円(約7,449,000円) | 7,388,000円(約9,438,000円) |
支給月
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。
原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773