日常生活用具の給付について
別海町では、障がいのある方の自立した日常生活を支援するため、障がいの種類・程度・世帯の状況で、障がいのある方が日常生活を過ごしやすくするための用具(日常生活用具)を給付しています。
日常生活用具とは
定義
日常生活用具とは、次の条件をすべて満たすものです。
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性があるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
- 製作や改良・開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術が必要なもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
用具の種目及び給付等の対象者
日常生活用具の給付対象にしている具体的な用具は、障がいの種類ごとに異なります。
詳しい内容は下記をご覧ください。
詳しい内容は下記をご覧ください。
- 用具の種目及び対象者表(エクセル形式:25KB)
給付等の対象となる用具及びその対象者は、下記の項目にあてはまる方となります。
※ただし、介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる方
は対象になりません。
※ただし、介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる方
は対象になりません。
- 給付等の対象となる用具の種目は、別表(「用具の種目及び対象者表」)の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等及び同程度の難病患者等であって、必要と認められる者とする。
- 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
利用者負担
- 給付に要する費用の1割(上限額設定)
申請手続き
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付等申請書(窓口にあります)
- 世帯の町民税額を証明できる書類(所得課税証明書など)
- 町が委託している日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書
- 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
- 印鑑(認印)
- 難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
申請の流れ
日常生活用具の給付を希望する方は、申請に必要なものを町の担当窓口に持参し、手続きをします。
- 町は、日常生活用具の給付が問題ないか審査し、その結果を文書でお知らせします。
- 町が給付を決定した場合は併せて「給付券」を発行します。
- 日常生活用具を取扱う事業者から用具を受け取り、「給付券」に受領印を押してその事業者に渡します。
- 自己負担額がある場合や町の給付限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払います。
受付窓口
福祉課社会・障がい福祉担当、西春別支所、尾岱沼支所
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773