軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習慣や健全な発達を支援すること等を目的として、補聴器購入(修理)費用を助成します。まずは事前にご相談ください。
対象児童(次の要件をすべて満たす方)
・町内に住所を有する18歳未満の児童
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の対象外である児童
・中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと
・補聴器の装用により、言語の習慣等一定の効果が期待できると医師が判断する者
・その他の法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない方
・令和7年4月1日から児童本人が生活保護または市町村民税非課税の場合は全額免除となります。(事実上無償化)
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の対象外である児童
・中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと
・補聴器の装用により、言語の習慣等一定の効果が期待できると医師が判断する者
・その他の法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない方
・令和7年4月1日から児童本人が生活保護または市町村民税非課税の場合は全額免除となります。(事実上無償化)
助成額
購入(修理)費用と町が定める基準額を比較して、いずれか少ない額を助成します。
※基準額を超えた費用については、自己負担とします。
※基準額を超えた費用については、自己負担とします。
申請方法(申請には次の書類の提出が必要になります。)
・申請書
・医師意見書
・補聴器販売事業者が作成した見積書
・その他(対象児の確認に必要な書類等)
・医師意見書
・補聴器販売事業者が作成した見積書
・その他(対象児の確認に必要な書類等)
留意事項
・すでに購入(修理)後の補聴器の費用については助成対象外となります。
・検査の結果、聴覚障害にかかる身体障害者手帳の交付対象となる場合は、身体障害者手帳を取得後、障害者総合支援法に基づく補装具費による補聴器支給が優先となります。
・検査の結果、聴覚障害にかかる身体障害者手帳の交付対象となる場合は、身体障害者手帳を取得後、障害者総合支援法に基づく補装具費による補聴器支給が優先となります。
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773