生活支援事業

 高齢者等が、自立した生活を確保することができるよう必要な生活支援を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることが目的です。

利用できるサービスと対象者

外出支援サービス事業

 車いすやストレッチャーを利用しなければ移動が困難な高齢者等を、移送用車両により利用者の居宅と町内の介護サービス事業所や医療機関等までの間の送迎を行います。

対象者

 車いすやストレッチャーを利用しなければ移動が困難な高齢者または重度身体障がい者

配食サービス事業

 高齢者等のみの調理が困難な世帯に1日1食、週5食以内で定期的に栄養のバランスのとれた食事を配食し、併せて安否確認等を行います。

対象者

  1. 65歳以上の単身世帯の方
  2. 65歳以上の高齢者のみの世帯に属している方
  3. 65歳以上の高齢者が属する世帯のうち、特に生活支援が必要と認める方
  4. その他、町長が特に必要と認める方

申請

サービスの利用を希望される方は「生活支援事業利用申請書」と「状況調書」に必要事項をご記入いただき役場介護支援課へ提出願います。

利用料金と支払方法

外出支援サービス 1回(片道) 
  • 非課税世帯・・・250円
  • 課税世帯  ・・・500円
配食サービス    
  • 1食・・・400円
 1か月分の利用実績を基に利用料金を算出し、翌月に町から送付される納付書によりお支払いいただきます。
 また、口座振替払いも利用できますので、金融機関窓口でお手続きください。

利用の終了

 利用者が次のいずれかの要件に該当する場合、「生活支援事業異動届」を提出してください。
  1. 町外へ転出する場合
  2. 利用者が死亡した場合
  3. 施設入所等によりサービスを利用しなくなった場合

その他

 サービス提供事業所の稼働状況によっては、希望されるとおりのサービスを受けることができない場合がありますので、ご了承ください。