高齢者等安否確認及び日常生活相談事業

目的

 人々との交流の少ない在宅のひとり暮らし高齢者宅等に定期的に電話または訪問を行い、安否確認や日常生活の相談を受けることで、高齢者等の安全の確保と孤独感や不安を解消し、自立状態の継続に寄与し福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

 次のいずれかの要件に該当する方が対象者となります。
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯
  • ひとり暮らしの65歳以上の高齢者
  • ひとり暮らしの重度身体障がい者
  • ひとり暮らしの重度知的障がい者
  • ひとり暮らしの精神障がい者
  • その他、町長が必要と認めた方

内容

 介護職員初任者研修課程修了者等の専門的な知識をもった相談員が、定期的に電話または自宅への訪問にて安否確認を行います。 
  • 電話による安否確認  1か月に2回以上
  • 訪問による安否確認  1か月に2回以上    
 ※電話または訪問のいずれか一方の利用も可能です。

利用者負担

 無料でご利用いただけます。
 ただし、急病や事故等の緊急時の救援活動の際にやむを得ない理由により家屋等を破損した場合、復旧に要する費用は利用者負担となります。

利用申請

 利用を希望される方は、「高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用申請書」に必要事項をご記入の上、介護支援課へ提出願います。
 上記申請書内に「緊急通報システム利用の有無」の記入欄がありますが、詳しくはこちらのページからご確認ください。
 ※本事業と併せての申請も可能です。

利用の変更または廃止

 利用者が次のいずれかに当てはまる場合、変更または廃止の届出が必要になりますので、「高齢者等安否確認及び日常生活相談事業利用登録変更(廃止)届」により報告願います。
  • 対象者の要件に当てはまらなくなったとき
  • 本事業の利用を辞退したとき
  • 利用者が町外へ転出したとき
  • 利用者が死亡したとき
  • 利用者が施設等に入居したとき
  • 申請書に記入した内容に変更が生じたとき