死亡届
親族が亡くなったときの手続きです
愛する家族や親しい親類が亡くなったときは非常に悲しいものですが、亡くなった方のためにも、法的な手続きをきちんとすることが大切です。
人が亡くなったときは、日本国内の場合で7日以内、外国の場合で3か月以内に「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届には、亡くなったときに立ち会った医師が署名、捺印した、「死亡診断書」を添付する必要があります。
亡くなった原因が変死や事故死のときは、監察医が死因を確認して作成した「死体検案書」を死亡届に添付して、届出をすることになります。
また、亡くなった方を無許可で火葬、埋葬することはできず、「火(埋)葬許可証交付申請書」を死亡届と一緒に提出して、許可を得る必要があります。
なお、実際に火葬あるいは埋葬するときは、死後24時間以上経過していなければなりません。
これらの受付は、休日や祝日、夜間でも可能となっています。
人が亡くなったときは、日本国内の場合で7日以内、外国の場合で3か月以内に「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届には、亡くなったときに立ち会った医師が署名、捺印した、「死亡診断書」を添付する必要があります。
亡くなった原因が変死や事故死のときは、監察医が死因を確認して作成した「死体検案書」を死亡届に添付して、届出をすることになります。
また、亡くなった方を無許可で火葬、埋葬することはできず、「火(埋)葬許可証交付申請書」を死亡届と一緒に提出して、許可を得る必要があります。
なお、実際に火葬あるいは埋葬するときは、死後24時間以上経過していなければなりません。
これらの受付は、休日や祝日、夜間でも可能となっています。
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 斎場使用料
別海葬場使用料金
- 12歳以上1死体 12,000円(19,200円)
- 12歳未満及び胎児1死体 9,000円(14,400円)
注意事項
- 死亡を確認した日から7日以内に届出をしてください。
- 届出先は、亡くなった方の本籍地又は住所地などです。
- 届出人には以下の通り届出順位があります。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 親族以外の同居者
- 家主、地主、建物や土地の管理人 等
死亡届出後の手続き
国民年金
- 亡くなった方が、国民年金を受給していた場合または国民年金を支払っていた場合、国民年金の手続きがあります。
- 詳しくは、下記のリンク先を参照してください。
葬祭費
- 亡くなった方が後期高齢者又は国民健康保険の場合、葬祭費が支給されますので、その手続きがあります。
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262