離婚届
離婚の届出について
夫婦の間がさめて、長く別居していて実質的に夫婦と呼べない場合でも、「離婚届」を提出して受理されなければ、法的には離婚したと認められません。
正式に離婚するには、お互いが合意した上で届出するのが一番よい方法です。これは、協議離婚と呼ばれています。
協議離婚では、夫婦それぞれの署名、18歳以上の証人2人の署名が必要で、子供が未成年の場合、親権者がどちらになるのかを決めておく必要があります。
もし、お互いの話し合いが上手くいかず、合意できないときは、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、地方裁判所による裁判離婚があります。
正式に離婚するには、お互いが合意した上で届出するのが一番よい方法です。これは、協議離婚と呼ばれています。
協議離婚では、夫婦それぞれの署名、18歳以上の証人2人の署名が必要で、子供が未成年の場合、親権者がどちらになるのかを決めておく必要があります。
もし、お互いの話し合いが上手くいかず、合意できないときは、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、地方裁判所による裁判離婚があります。
子供の親権
令和8年4月1日から、離婚後の未成年の子の親権について、父母の一方が親権者となる「単独親権」に加え、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。
離婚届を提出する際は、未成年の子について、離婚後の親権を父母の一方または双方のどちらとするかを決める必要があります。親権について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に親権者の指定を求める手続きが必要となります。
離婚届を提出する際は、未成年の子について、離婚後の親権を父母の一方または双方のどちらとするかを決める必要があります。親権について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に親権者の指定を求める手続きが必要となります。
子供の戸籍と姓
子供の戸籍は、夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。
離婚後に子供の戸籍(姓)を変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、認められた後に市区町村に「入籍届」を提出する必要があります。
離婚後に子供の戸籍(姓)を変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、認められた後に市区町村に「入籍届」を提出する必要があります。
離婚届
| 届出先 | ・夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場 |
|---|---|
| 届出人 | ・夫婦 |
| 必要書類 | ・離婚届 ・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ・調停離婚の場合…調停調書の謄本 ・審判離婚の場合…審判書の謄本と確定証明書 ・和解離婚の場合…和解調書の謄本 ・認諾離婚の場合…認諾調書の謄本 ・判決離婚の場合…判決書の謄本と確定証明書 ・印鑑(その他の手続で使用する場合があります) |
離婚届の書き方については、下のPDFを参照してください。
- 離婚届の書き方(PDF形式:199KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262