国民年金
国民年金の手続きについて
市町村では国民年金関係しか扱っておりませんので、厚生年金等は釧路年金事務所にお訊ねください。
本庁舎お客様カウンター・西春別支所・尾岱沼支所で行っている手続き
- 国民年金の得喪
- 各裁定請求の申請
- 免除申請
- 手帳の再発行
- 住所、氏名等の変更
いずれも請求者様から釧路年金事務所への中継役ですので、請求者様への通知は釧路年金事務所から発送されます。
各裁定請求
簡単な説明のみ掲載しております。
詳しくは釧路年金事務所または役場までお問合せください。
詳しくは釧路年金事務所または役場までお問合せください。
国民年金老齢基礎年金
65歳になり、国民年金を受け取るための手続きです。65歳前や65歳以上になってから受け取ることもできますが、金額に変更が生じます。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年(120月)以上である方が対象
- 平成29年8月1日から年金を受取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年に短縮され、これまで年金を受取ることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。
詳細は、下のPDFファイルをご覧になるか、下記「ねんきんダイヤル」までお問合せください。
- 「ねんきんダイヤル」 TEL:0570-05-1165
- 受給権短縮パンフレット(PDF形式:671KB)
国民年金障害基礎年金
65歳以下で国民年金加入中に初診日のある障害をお持ちの方が障害年金を受け取るための手続きです。全ての障害によるわけではないので、医師や釧路年金事務所へご相談の上請求してください。
- 初診日より以前に国民年金保険料を3分の1以上滞納してない方が対象
未支給年金
国民年金を受け取っていた方がお亡くなりになった場合、国民年金の未支給の分を遺族が受け取る手続きです。
遺族基礎年金
被保険者または、老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方がお亡くなりになった場合、その遺族(子のある妻または子)が遺族基礎年金を受け取るための手続きです。
死亡一時金
3年間以上保険料を納付した方が年金を受けずに死亡された場合、遺族(配偶者等)が死亡一時金を受け取るための手続きです。
- 遺族基礎年金を受けてない方(寡婦年金と競合するときは選択)
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額の4分の3を受け取る手続きです。(夫が障害年金を受給していない場合)
上記裁定請求に必要な書類
年金の種類 | 必要書類 |
---|---|
老齢基礎 | 裁定請求書、住民票または戸籍抄本 (配偶者がいる場合は戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明が必要な場合もあります。) |
障害基礎 | 診断書、病歴・就労状況等申立書、住民票または戸籍抄本、身体障害者手帳等、初診日証明(診断書作成病院以外で初診している場合)、所得証明(加算の子がいる場合・20歳前障害の場合) |
未支給 | 年金証書、戸籍謄本、請求者住民票、死亡者住民票除票、生計同一証明書(同居していない場合) |
遺族基礎 | 戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡者住民票除票、請求者所得証明書、死亡診断書(写)、加算の子がいれば子の請求書、18歳未満の子の在学証明書 |
死亡一時金 | 戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡者住民票除票 |
寡婦年金 | 戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡者住民票除票、請求者所得証明書、死亡診断書(写)、第三者行為事故状況届(死亡の原因が第三者の行為の場合) |
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-75-2111 内線:1222、1223、1224、1225 FAX:0153-75-0262