耐震改修Q&A

耐震改修促進法とは?

 耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律です。
 この法律では既存建築物の所有者は、建築物が耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するように耐震診断や改修に努めること(努力義務)が求められています。

なぜ昭和56年5月31日以前の建物が対象?

 昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法によるもので、それ以前の耐震基準が「旧耐震基準」、それ以降は「新耐震基準」と呼ばれています。旧耐震基準の建物
(昭和56年5月31日以前の建物)については特に耐震性の向上が必要と考えられています。

耐震診断員とは?

 建築士の資格を有している者又は北海道で定めている耐震診断の講習区分で登録している者が耐震診断員となります。