国民健康保険税率の改正について

国民健康保険税率等の改正内容について

 税率区分資産割の廃止に合わせ、国民健康保険の歳入不足を補うため、令和5年度の国民健康保険税率等を改正します。

 国民健康保険被保険者の皆様には大変な負担を強いることとなり、大変心苦しく苦渋の判断となりましたが、今後も段階的に改正が必要であることも含め、皆様のご理解とご協力をいただきますこと、お願いいたします。

<改正内容>

税率等区分改正前改正後比較
医療給付分
(加入者全員)
所得割(%)4.906.661.76
資産割(%)10.0廃止▲10.0
均等割(円)30,00022,000▲8,000
平等割(円)30,00022,000▲8,000
後期高齢者
支援分
(加入者全員)
所得割(%)1.602.320.72
資産割(%)5.00廃止▲5.00
均等割(円)7,0008,0001,000
平等割(円)9,0008,000▲1,000
介護納付分
(40~64歳)
所得割(%)1.001.810.81
資産割(%)2.00廃止▲2.00
均等割(円)6,0007,0001,000
平等割(円)4,0005,0001,000

<モデル世帯で比較する国保税年額>

 改正に伴う増額見込みについて、3パターンのモデル世帯で試算したものです。
 簡易試算ですので、実際の課税額とは異なります。
(1)30歳代夫婦、子ども1人《所得147万円 資産税0円》
令和4年度(現行)令和5年度(改正後)比較
215,550円228,006円12,456円
(2)40歳代夫、30歳代妻、子ども1人、未就学児2人《所得441万円 資産税8万円》 
令和4年度(現行)令和5年度(改正後)比較
541,520円637,839円96,319円
 (3)60~64歳代夫婦《所得786万円 資産税7千円》
令和4年度(現行)令和5年度(改正後)比較
719,690円950,742円231,052円

改正の経過について

 平成27年度の国民健康保険制度の改正により、財政的な運営は北海道が担うこととなり、平成30年度から北海道全域の医療費・事業経費などを集約して、各市町村が納付金を納めるようになりました。
 また、国や北海道の方針として、全道統一保険税率を目指して、加入者負担の公平化を図ることを示しており、資産税割の廃止や標準保険税率が提示されています。
 
グラフ1 国保税収と必要収納額
 (※必要収納額とは、事業費納付金から補助金等の収入額を除いた実質的に必要となる収納額を指します。)

 本町では、北海道に納める納付金と国保税収の差が、1年間で1億円を超過する状態となっており、激変緩和措置や補助金の減少により令和3年度から国民健康保険財政調整基金(貯金)を取り崩して運営している状況です。
 
表1 国保財調基金の今後
 国民健康保険財政調整基金の残額は、令和3年度末で3億円ほどありますが、毎年1億円以上の不足が生じているため、令和6年度には予算を計上できなくなる見込みとなっています。

 また、本町の国民健康保険税の税率は大幅に低いため、北海道が目指す全道統一保険税率との差を一度に上げると大変な負担がかかりますので、資産割税率の廃止と併せ、基金を取り崩しながら税率改正を行うことを検討し、全体で7000万円の増収を見込んだ税率改正を行うこととしました。
 
表2 7000蔓延増収後の国保財調基金の今後
 不足している1億円を補えておらず、後年の改正が必要になりますが、北海道への納付金や補助金の状況の推移を注視して運営にあたりたいと考えています。

 繰り返しとなりますが、国民健康保険被保険者の皆様には大変な負担を強いることとなり、大変心苦しく苦渋の判断となりましたが、今後も段階的に改正が必要であることも含め、皆様のご理解とご協力をいただきますこと、お願いいたします。
 
 今回の税率等改正では、北海道が提示する標準保険税率に満たず、管内でも最も低い税率となっています。
 今後、国や北海道の方針として、全道統一保険税率になるため、最終的には道内のどの市町村でも同じ税率となるため、現状で他の市町村より低い本町は更に税率等の改正が必要になります。