限度額適用認定証について

限度額適用認定証の交付を受けると

 事前の申請により「限度額適用認定証」の交付を受けると、入院等に係る医療機関窓口での支払いが一定の限度額にとどめられます。
  • 交付対象者は70歳未満の方、70歳以上の低所得者の方及び現役並み所得者の方です
  • 限度額適用認定証の交付にお金はかかりません
  • 有効期限は毎年8月1日~翌年の7月31日までです
  • 新しく認定証が必要な場合は役場町民課または各支所で申請をしてください
 なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することで、事前の手続きを行う必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払い(保険診療外の費用や食事代等を除く)が免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

 認定申請書は下記からダウンロードできます。

自己負担限度額

70歳未満の人
所得区分自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税35,400円
〈多数回該当:24,600円〉
※〈〉内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
70歳から75歳未満の人
所得区分自己負担限度額
外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
〈課税所得690万円以上〉
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者2
〈課税所得380万円以上690万円未満〉
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者1
〈課税所得145万円以上380万円未満〉
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉
一般18,000円
〈年間上限144,000円〉
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得28,000円24,600円
低所得115,000円
※〈〉内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

限度額の計算例

 自己負担限度額の計算方法については下記をダウンロードしてご確認ください。