海外療養費の支給
海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、急な病気やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、帰国後に申請すると海外療養費の支給が受けられる場合があります。
支給される範囲
受けた治療が日本国内での保険診療として認められたもののみが支給対象となります。
次のような場合は対象となりません。
次のような場合は対象となりません。
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)
- 人工授精等の不妊治療
- 美容整形や性転換手術
- 自然分娩
- 歯列矯正など保険診療とならない歯科治療
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やけが等
支給される金額
海外の病院等での医療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合には、基準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際に支払った額が大きい場合には、基準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
支給申請に必要なもの
- 診療報酬明細書
- 領収明細書
- 上記の書類が外国語で書かれている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記載すること)
- 診療を受けた人の国民健康保険被保険者証、パスポート
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの(通帳等)
※海外療養費の審査(渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等)には多くの時間を要しますので、支給・不支給の決定までには時間がかかることをご了承ください。
申請期限
海外での医療費を支払いした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773