高額療養費支給申請手続きの簡素化について

高額療養費支給手続きの簡素化について

※医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 これまでは、該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年4月診療分からご希望により手続き簡素化の申請書を提出することで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は、指定口座へ自動的に振り込まれます。

申請方法

高額療養費の支給対象世帯には、高額療養費支給勧奨通知を送付しますので、その通知をお持ちのうえ国民健康保険担当窓口または各支所で申請してください。(申請は初回のみです)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印かん
  • 世帯主の金融機関の口座がわかるもの
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかる書類

自動振り込みの停止について

 次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みを停止します。
  1. 世帯主が変更になったとき
  2. 指定した口座に振り込みができなかったとき
  3. 国民健康保険税に滞納があるとき
  4. 申請の内容に偽りや不正があったとき

その他

  • 令和4年3月診療分までは、簡素化の対象となりません。これまでどおり領収書を添えて申請書を提出していただく必要があります。
  • 交通事故などの第三者行為・通勤途中または仕事中の負傷、医療費の窓口負担が未払いなどの場合は国民健康保険担当までお知らせください。