平成30年度から国保制度が変わりました
平成30年度からの国保制度
平成30年度からは、都道府県が国保の安定的な財政運営や効率的な事業運営において中心的な役割を担うことになります。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになります。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになります。
制度改正後の国保運営の在り方について
運営の在り方
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の運営の中心的な役割を担い、制度を安定化
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県と市町村それぞれの役割
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
財政運営 | 市町村ごとの保険事業費納付金を決定 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
---|---|---|
財政安定化基金の設置・運営 | ||
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証の発行) |
保険税の決定(賦課・徴収) | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率等を参考に保険税率を決定 |
個々の事情に応じた賦課・徴収 | ||
保険給付 | 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い | 保険給付の決定 |
市町村が行った保険給付の点検 | 個々の事情に応じた窓口負担減免等 | |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
平成30年4月から変わったこと
被保険者証等の様式が変わりました
都道府県も国保の保険者となるため、保険証や限度額適用認定証等の様式が変わりました。
保険証については、平成30年8月1日の更新の際から変更となっています。
保険証については、平成30年8月1日の更新の際から変更となっています。
資格の取得・喪失は都道府県単位になりました
都道府県内の他市区町村へ住所が変わった場合でも、国保資格の取得・喪失は生じません。
ただし、転居後の市区町村において、改めて保険証が交付されます。
他の都道府県へ住所が変わった場合には、国保の資格の取得・喪失が生じます。(どちらの場合も市区町村への転入・転出の届出をお願いします)
ただし、転居後の市区町村において、改めて保険証が交付されます。
他の都道府県へ住所が変わった場合には、国保の資格の取得・喪失が生じます。(どちらの場合も市区町村への転入・転出の届出をお願いします)
高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます
都道府県内の他市区町村への転出等であれば、高額療養費の多数回該当は通算されるようになりました。
※多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
※多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
平成30年4月からも変わらないこと
みなさんの国保の届出等の窓口は変わりません
市区町村国保の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
また、保険税の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村でかわりません。
また、保険税の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村でかわりません。
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773