いったん全額負担したとき(国民健康保険療養費支給申請)
療養費の支給
国保の被保険者が、次のようなときに該当する場合は、治療に要した費用をいったん全額自己負担していただきますが、申請をして内容審査のうえ認められますと、医療機関等へ支払った費用の金額から負担割合に基づく自己負担相当額を控除した金額等を療養費として支給します。
- 緊急・その他やむを得ない理由により、医療機関等に保険証を提示しないで受診したとき
- 医師が必要と認めて、治療用装具(コルセットや弾性ストッキングなど)を購入したとき
- 医師が必要と認めて、保存血ではなく生血を輸血に用いて、血液提供者に(親族を除きます)生血代を支払ったとき
- 国外への渡航中における傷病により、外国の医療機関等において治療を受けたとき(国内で医療給付の対象となっていない治療については、国保の給付の対象となりません。また、治療を目的として出国して、国外の医療機関等で受診したものについては、国保の給付対象となりません。)
※なお、治療等に要した費用を医療機関等へ支払った日の翌日から起算して2年が経過すると、時効となります。
支給申請に必要なもの
保険証を提示しないで受診したとき
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの(通帳等)
- 診療内容の明細がわかるもの(医療機関で交付を受けてください)
- 医療機関等が発行した領収書
- マイナンバー(通知書)
治療用装具を装着したとき
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの(通帳等)
- 医師の意見書
- 医療機関等が発行した領収書
- マイナンバー(通知書)
生血を輸血したとき
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの(通帳等)
- 医師の診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者からの領収書
- マイナンバー(通知書)
国外の医療機関において治療を受けたとき
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの
- パスポート
- 診療報酬明細書
- 領収明細書 ※診療報酬明細書および領収明細書が外国語で書かれている場合は日本語の翻訳 文が必要です
- マイナンバー(通知書)
詳しくは、関連リンクをご確認ください。
従前の健康保険へ請求金額を支払ったとき
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認できるもの(通帳等)
- 診療報酬明細書
- 従前の健康保険が発行した領収書
- マイナンバー(通知書)
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773