出産育児一時金の支給

出産育児一時金

 国保の被保険者が出産したときに支給されます。
 なお、職場の健康保険の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合には、元の職場の健康保険から支給を受けることができます。
 ただし、国保と重複して受給することはできません。

支給金額

  • 産科医療保障制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合は42万円
  • 上記に該当しない場合は40万8千円(令和3年12月以前の場合は40万4千円)

支給の条件

  • 妊娠12週(85日)以降の分娩であれば、死産や流産でも支給されます。
  • 多胎児の場合、1児につき支給されます。

直接支払制度について

 直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。
 直接支払制度を導入している医療機関等で出産する場合は、合意文書を交わすだけで利用できますので、医療機関等に申し出てください。
 

出産費用が42万円以上の場合

 出産費用が42万円以上の場合は、その差額分は退院時に医療機関等にお支払いいただくことになります。

出産費用が42万円未満の場合

 出産費用が42万円未満だった場合は、その差額分を国保に支給申請をしていただくことになります。

直接支払制度を利用しない場合

 直接支払制度を利用しない場合は、出産後に国保から全額支給を受けることも可能です。この場合、出産費用をいったんご自分で医療機関にお支払いいただくこととなります。

支給申請に必要なもの

  1. 医療機関等から交付された分娩費用の領収・明細書
  2. 世帯主の印鑑
  3. 振込先の確認ができるもの(通帳等)
  4. 医療機関から交付された直接支払制度にかかる合意文書