国民健康保険の一部負担金の減免制度について
別海町の国民健康保険に加入されている方で、災害や事業の休廃止などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関の窓口で支払う一部負担金(医療費の被保険者負担分)の支払いが困難な場合は、一定の期間においてその一部負担金を減免することができる制度です。
減免の対象となる事由
下記のいずれかに該当する場合、減免の申請をすることができます。
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害のある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害のある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
減免を受けることができる要件
下記のすべてに該当する場合、減免を受けることができます。
1 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者(外来は該当になりません。)
2 前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少する
3 当該世帯に属する世帯主及び被保険者の、現在の収入月額が生活保護の基準額以下
4 当該世帯に属する世帯主及び被保険者の、預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下
1 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者(外来は該当になりません。)
2 前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少する
3 当該世帯に属する世帯主及び被保険者の、現在の収入月額が生活保護の基準額以下
4 当該世帯に属する世帯主及び被保険者の、預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下
減免の期間
減免の期間は、3か月を超えない期間とします。
ただし、やむを得ない場合は、新に申請を行い、再度審査を行った上で減免を継続することができます。
減免が適用されれるのは申請日以降となります。
原則、すでに支払った一部負担金については減免の対象外となります。
ただし、やむを得ない場合は、新に申請を行い、再度審査を行った上で減免を継続することができます。
減免が適用されれるのは申請日以降となります。
原則、すでに支払った一部負担金については減免の対象外となります。
申請に必要な書類等
1 一部負担金減免申請書等
2 現在と前年の収入状況がわかる書類(給与明細書、年金支払通知書等)
3 収入減少を証明する書類(離職証明書、罹災証明書等)
4 世帯の国保被保険者全員の通帳(記帳した上でお持ちください)
※擬制世帯主(国保ではない世帯主の方)も含みます。
5 国民健康保険者証
6 医師の意見書(入院計画等でも可能です)
7 その他必要と認める書類
2 現在と前年の収入状況がわかる書類(給与明細書、年金支払通知書等)
3 収入減少を証明する書類(離職証明書、罹災証明書等)
4 世帯の国保被保険者全員の通帳(記帳した上でお持ちください)
※擬制世帯主(国保ではない世帯主の方)も含みます。
5 国民健康保険者証
6 医師の意見書(入院計画等でも可能です)
7 その他必要と認める書類
- 申請書等様式(PDF形式:42KB)
- 医師の意見書(PDF形式:24KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773