多子世帯の利用者負担額(保育料)の軽減について
町では、子育て世帯に対する支援をより強化し、保護者の負担軽減を図るため、平成28年4月から独自で多子軽減の対象範囲を拡大しています。
きょうだいの上から順に数えて、第2子は半額、第3子は無料となります。
きょうだいの上から順に数えて、第2子は半額、第3子は無料となります。
対象者
認定区分(教育・保育の別)、階層区分(所得の状況)、利用する施設に関わらずすべての支給認定子ども
対象範囲拡大の内容
多子世帯として判断する際の子どもの年齢の制限を撤廃しています。
認定区分 | 国の基準 | 町の基準(平成28年4月以降) |
1号認定 | 小学校3年生までの子ども | 年齢制限なし |
---|---|---|
2号・3号認定 | 就学前までの子ども | 年齢制限なし |
多子世帯として判断する際の算定対象の範囲
保護者と生計を一にする下記の者
- 保護者に監護される者(未成年)
- 保護者に監護されていた者(1.が成年に達した場合)
- 保護者またはその配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫など)
「生計を一にする」とは?
必ずしも同居を必要としておらず、勤務、就学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は生計を一にするものとみなします。(例:親元を離れ、寮で暮らす高校生など。)
例1
生計を一にする子どもが下記の場合(5歳の子が認定こども園(教育認定)を利用)
寮生活をする大学1年生(兄) | 第1子 | |
小学校3年生(姉) | 第2子 | |
5歳(1号認定(教育認定)子ども)(妹) | 第3子 | 無料 |
例2
生計を一にする子どもが下記の場合(5歳の子が認定こども園(保育認定)、1歳の子が家庭的保育を利用)
小学校5年生(兄) | 第1子 | |
5歳(2号認定(保育認定)子ども)(姉) | 第2子 | 半額 |
1歳(3号認定(保育認定)子ども)(妹) | 第3子 | 無料 |
このページに関するお問合せ先
福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-75-2111 内線:1313、1314、1331 FAX:0153-75-2773