認定こども園等の利用手続きについて

 平成27年度から施行された子ども・子育て支援新制度により、特定教育・保育施設等(認定こども園等)を利用する場合、保護者の申請により支給認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。

教育・保育を受けるための認定とは?

 認定は保護者の就労状況や希望に応じて1号、2号、3号の3つの区分に分けられます。

1号認定(教育標準時間)

年齢保育の必要性町内で利用できる施設
満3歳以上なし私立認定こども園
(幼稚園型)
別海くるみ幼稚園
別海愛光幼稚園
町立認定こども園
(幼稚園型)
中西別幼稚園
上西春別幼稚園
野付幼稚園
町立認定こども園
(保育所型)
別海保育園
上西春別保育園
中春別保育園

2号認定(保育標準認定・保育短時間認定)

年齢保育の必要性町内で利用できる施設
満3歳以上あり私立認定こども園
(幼稚園型)
別海くるみ幼稚園
別海愛光幼稚園
町立認定こども園
(幼稚園型)
中西別幼稚園
上西春別幼稚園
野付幼稚園
町立認定こども園
(保育所型)
別海保育園
上西春別保育園
中春別保育園
町立へき地保育園上春別へき地保育園
西春別へき地保育園
上風連へき地保育園
本別海へき地保育園
豊原へき地保育園

3号認定(保育標準認定・保育短時間認定)

年齢保育の必要性町内で利用できる施設
満3歳未満あり町立認定こども園
(保育所型)
別海保育園
上西春別保育園
小規模保育施設小規模保育施設くるり
 2号認定、3号認定の保育を必要とする事由として次のいずれかに該当する必要があります。
 
  1. 月48時間以上就労
  2. 産前産後(出産予定日の8週前から出産日から8週目の月末まで)
  3. 疾病、負傷、精神障害または身体障害
  4. 同居親族の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職中(入園後、90日以内に就労すること)
  7. 就学・職業訓練
  8. 児童虐待、DV
  9. 育休期間中の特例利用(在園中の子は、育児休業の対象の子が1歳になる日の属する年度末まで、上記の事由がなくても保育の認定を受けることができます。)

 へき地保育園の入園にかかる2号認定申請の場合、上記の事由は必要ありません。

保育の必要量とは?

 保護者の働き方と、子育ての状況に合わせて区分されます。保育を利用する場合(2号、3号認定)は保育の必要量が認定されます。標準時間、短時間の区分によって、施設を利用できる時間や利用者負担額が異なります。
保育標準時間1日最大11時間の中で必要となる保育時間(主にフルタイムの就労の方)
保育短時間1日最大8時間の中で必要となる保育時間(主にパートタイムの就労の方)
 へき地保育園の入園にかかる2号認定については、就労時間にかかわらず保育短時間の認定となります。

手続きはどのようにするの?

 利用手続きについては、認定区分・施設によって手続きの方法が異なります。

教育を希望し、私立認定こども園、町立認定こども園を利用する方(1号認定)の手続き

 1号認定の方は、入園を希望する施設に入園の申込みをします。
 町による利用調整は行いませんが、認定の申請は施設を通じて町にしていただきます。

保育を必要とし、私立認定こども園、町立認定こども園、町立へき地保育園、小規模保育を利用する方(2号認定・3号認定)の手続き

 2号認定、3号認定の方は、入園を希望する施設を通じて、町へ保育の必要性の認定の申請及び保育利用希望の申込みをします。町はその申請を受け、審査し、認定証を交付します。次に申請者の希望や施設の利用状況に基づき、町が入園の調整をし、入園承諾書を発行します。
 申請書および申請に必要な添付書類は、下記よりダウンロードいただけます。

利用者負担額(保育料)はどうなるの?