利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)は保護者等の所得状況による課税額を基準に決定します。
4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から3月分までは当該年度の課税額により決定します。(毎年8月に額の改定を行います。)
※祖父母等が家計の主宰者と判断される場合は、祖父母等の課税額で判定する場合があります。(ひとり親の母親が実家に同居しており、祖父が母親や子を扶養にとっている場合など。)
利用者負担額については、次のPDFファイルをご覧ください。
4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から3月分までは当該年度の課税額により決定します。(毎年8月に額の改定を行います。)
※祖父母等が家計の主宰者と判断される場合は、祖父母等の課税額で判定する場合があります。(ひとり親の母親が実家に同居しており、祖父が母親や子を扶養にとっている場合など。)
利用者負担額については、次のPDFファイルをご覧ください。
- 利用者負担額基準表(PDF形式:88KB)
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福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-75-2111 内線:1313、1314、1331 FAX:0153-75-2773