プレジャーボート等の漁港利用について
漁港は本来、漁業の根拠地として漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、道ではプレジャーボート等の所有者からの要望を受け、漁港利用のルールとして定められてきた北海道漁港管理条例を改正し、一部の漁港において受け入れる事としました。(平成12年10月1日施行)
しかし、別海町内にある全ての漁港(尾岱沼、床丹、別海、走古丹漁港)では、安全性、充足率(船の混み具合)等の問題からプレジャーボート等を利用することができません。
しかし、別海町内にある全ての漁港(尾岱沼、床丹、別海、走古丹漁港)では、安全性、充足率(船の混み具合)等の問題からプレジャーボート等を利用することができません。
罰則
漁港施設の秩序ある利用を図るため、漁船以外の船舟が許可を受けないで漁港施設を使用した場合は罰せられます。(許可違反:5万円以下の過科)
※北海道漁港管理条例 第20条(罰則)
なお、詳しい内容については北海道漁港漁村課のホームページをご覧ください。
※北海道漁港管理条例 第20条(罰則)
なお、詳しい内容については北海道漁港漁村課のホームページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
水産みどり課 水産担当 TEL:0153-74-9253 FAX:0153-75-2497