開発行為の許可

農用地区域の開発行為とは

 農用地区域は将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として指定しています。
 現況が農地や採草放牧地以外の原野や山林等の非農地について、農地法による規制が及ばないことから、これらの土地について農業上の利用を確保することを目的とする制度です。
 農用地区域内において宅地の造成、土砂の採取その他土地の形質の変更をしようとする場合、または建築物およびその他の工作物の新築・増築しようとする場合は、あらかじめ、これらの開発行為について許可を受ける必要があります。

許可が必要な開発行為

 農用地区域内で開発行為をしようとする場合は、次に掲げる一定の要件に該当するものを除いて、開発行為の許可を受けなければ行うことができません。
 
  • 国または地方公共団体が行う公共性の高い開発行為
  • 土地改良法に基づく土地改良事業の施行として行う場合
  • 農地法の農地転用許可を受けて行う開発行為の場合
  • その他の場合で法令に定められた一定の場合の開発行為

開発行為許可の手続き

 開発行為の許可を申請しようとする場合は、申請書に開発行為の工事計画の概要、図面等の必要な書類を添えて、町へ申請してください。
 申請書類等は次のとおりです。

開発行為許可申請書

添付書類

  1. 法人登記簿謄本および定款または寄付行為の写し(法人の場合)
  2. 申請に係る土地の登記簿謄本
  3. 申請に係る土地の地番を表示する図面
  4. 開発行為に係る土地の位置および付近の状況を明らかにする図面(縮尺は5千分の1程度)
  5. 開発行為が建築物その他工作物の新築、改築または増築である場合にあっては、開発行為に係る土地における当該建築物その他工作物の位置を明らかにした図面(縮尺は5百分の1ないし2千分の1程度)
  6. 所有権以外の権原に基づいて申請が行われる場合には、所有権の同意があったことを証する書面
  7. 申請に係る土地が農用地で、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利または賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
  8. 開発行為実施に係る資金計画書および金融機関等の預金残高証明書または融資証明書
  9. 当該開発行為に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の協議を要する場合において、これを了しているときは、その旨を証する書面又はその写し

開発行為が鉱物の採掘、土、岩石または砂利の採取の場合は、次の書類を添付してください。

  1. 事業計画書(採取物、採取量、採取後の採取物の用途、復元計画等がわかるもの)
  2. 工程表
  3. 開発行為に係る土地の縦断図・横断図

その他必要がある場合に次の書類を求めることがあります。

  1. 現況写真(開発行為全体が把握できるもの)
  2. 事業計画書あるいは工程表(開発行為が鉱物の採掘、土、岩石または砂利の採取以外の場合)
  3. その他参考となるべき書類