農用地区域からの除外
農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
農用地区域からの除外の要件
農用地区域からの除外により他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう、農振法によって除外できる場合が限定されています。
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。
(必要性、代替性)
農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域の土地利用の状況から見て、不要不急の用途に供するものでなく、かつ、通常必要と認められる規模であること。
- 農用地区域以外において代替する土地がないこと。
(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用)
農用地の集団化、農作業の効率的かつ総合的な利用による支障がないと認められること。
- 周辺部の営農環境に支障がないこと。
- 農地等の集団性を損なうものではないこと。
- 土地利用の混在が生じないこと。
(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
農用地に利用の集積に支障を及ぼさないこと。
- 担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(排水路等施設機能)
除外後、土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- ため池、農業用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと。
(土地改良事業)
土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。
- 土地改良事業実施中、または工事完了公告後8年未満でないこと。
除外手続きの流れ
農用地区域からの除外行うためには、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。この手続きには、2か月程度の期間を要しますので、事業計画をされている方は、手続き期間を踏まえご検討ください。
申出に必要な書類
農用地区域から除外する必要があり、上記除外要件のすべてを満たしていると考えられる場合は、町へ農業振興地域整備計画変更の申出を行います。
申出に必要な書類は次のとおりです。
このページに関するお問合せ先
農政課 農業政策担当 TEL:0153-74-9251 FAX:0153-75-2497