出生届
子どもが生まれたときに必要な手続きです
- 生まれた子どもが法的に認められるためには、「出生届」を提出しなくてはなりません。出生届が受理されてはじめて、子どもの出生が社会的に認めらます。
- 出生届は子どもが生まれた日から14日以内に届け出ることが義務付けられていて、これを怠ると罰せられますので注意が必要です。
- 出生届には「出生証明書」を添付します。これは、出産に関わった助産師や医師に、子どもの出生を証明してもらう書類です。
- 原則として、出生届と出生証明書を同時に届出することになります。
届出先 | ・本籍地か出生地、又は届出人の住所地の市区町村の戸籍課 |
---|---|
届出人 | ・父親又は母親 ・法律上、両親が婚姻していないときは母親 ・父母が届出できない事情がある場合は、同居家族、出産に立ち会った医師、助産師 |
必要書類 | ・出生証明書 ・母子健康手帳 ・保険証 ・印鑑(いろいろな手続きに必要です。) |
別海町への届出は本庁舎お客様カウンターか西春別支所、尾岱沼支所にて行ってください。
出生届の書き方については、下記の出生届の書き方を参照してください。
- 出生届の書き方(PDF形式:109KB)
その他、手続きについて
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262