離婚届
離婚の届出について
夫婦の間がさめて、長く別居していて実質的に夫婦と呼べない場合でも、「離婚届」を提出して受理されなければ、法的には離婚したと認められません。
正式に離婚するには、お互いが合意した上で届出するのが一番よい方法です。これは、協議離婚と呼ばれています。
協議離婚では、夫婦それぞれの署名、18歳以上の証人2人の署名が必要で、子供が未成年の場合、親権者がどちらになるのかを決めておく必要があります。
もし、お互いの話し合いが上手くいかず、合意できないときは、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、地方裁判所による裁判離婚があります。
正式に離婚するには、お互いが合意した上で届出するのが一番よい方法です。これは、協議離婚と呼ばれています。
協議離婚では、夫婦それぞれの署名、18歳以上の証人2人の署名が必要で、子供が未成年の場合、親権者がどちらになるのかを決めておく必要があります。
もし、お互いの話し合いが上手くいかず、合意できないときは、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、地方裁判所による裁判離婚があります。
子供の親権
未成年の子どもがいるときは、夫婦で話し合いの上、どちらかを親権者として決めておかなければなりません。(親権者とは、子どもを保護したり、教育したりする権利と義務を持つ人のことです。)
親権者を決めておかないと、離婚届は受理されず、夫婦2人共が親権者になることは認められていません。
親権者を決めておかないと、離婚届は受理されず、夫婦2人共が親権者になることは認められていません。
子供の戸籍と姓
子供の戸籍は、夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。
離婚後に子供の戸籍(姓)を変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、認められた後に市区町村に「入籍届」を提出する必要があります。
離婚後に子供の戸籍(姓)を変えるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、認められた後に市区町村に「入籍届」を提出する必要があります。
離婚届
届出先 | ・夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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届出人 | ・夫婦 |
必要書類 | ・離婚届 ・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ・調停離婚の場合…調停調書の謄本 ・審判離婚の場合…審判書の謄本と確定証明書 ・和解離婚の場合…和解調書の謄本 ・認諾離婚の場合…認諾調書の謄本 ・判決離婚の場合…判決書の謄本と確定証明書 ・印鑑(その他の手続で使用する場合があります) |
離婚届の書き方については、下のPDFを参照してください。
- 離婚届の書き方(PDF形式:138KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262