戸籍謄本などの広域交付について

 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本などの広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
 これまで本籍地の市区町村のみでしか戸籍謄本などを請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求することができます。
 戸籍謄本などの広域交付は本庁舎お客様カウンター、西春別支所、尾岱沼支所、上春別連絡事務所、上風連連絡事務所で交付します。

戸籍謄本などの広域交付とは

 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
 戸籍謄本などの本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
 ※紙で管理している戸籍謄本など一部請求できないものがある場合があります。
 ※一部事項証明書、戸籍抄本は請求できません。
 ※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などはこれまでどおり本籍地のみでの交付となります。

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

 戸籍謄本などに記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のみ。
 戸籍謄本などを請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
 ※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本などは請求できません。
 ※代理人による請求および郵送での請求はできません。

広域交付の戸籍手数料

請求できる証明書1通の手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本)750円
改製原戸籍謄本750円

本人確認について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類のいずれか1点の提示が必要です。
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カードなど
 ※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
 ※広域交付では、通常の戸籍謄本などの請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳などの顔写真付きでない本人確認書類は認められません。