戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、法改正の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定のフリガナの通知(令和7年8月発送予定)
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。発送時期は本籍地ごとに異なりますが、別海町に本籍がある方は8月中に圧着はがきによる通知を発送予定です。
届出人の確認
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は届出人となる方が異なります。
- 氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人になります。
- 名の振り仮名の届
原則各人が届出人となります。未成年者については、15歳未満の方は原則法定代理人(親権者など)、15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人が届出人となります。
氏名のフリガナの届出
令和8年5月25日まで届出をすることができます。
通知されたフリガナが正しい場合、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に、通知されたとおり記載されます。ただし、令和8年5月25日以前にフリガナの記載を希望する場合は、通知内容が正しくても届出をする必要があります。
通知されたフリガナが間違っている場合は届出が必要です。
住民記録システムの都合上「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字が大きい文字で表示されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)と通知書に記載されている。)
この場合も届出が必要ですので、通知内容を必ずご確認ください。
なお、届出をしなくても罰則や罰金はありませんので、不審な電話や詐欺などにご注意ください。
通知されたフリガナが正しい場合、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に、通知されたとおり記載されます。ただし、令和8年5月25日以前にフリガナの記載を希望する場合は、通知内容が正しくても届出をする必要があります。
通知されたフリガナが間違っている場合は届出が必要です。
住民記録システムの都合上「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字が大きい文字で表示されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)と通知書に記載されている。)
この場合も届出が必要ですので、通知内容を必ずご確認ください。
なお、届出をしなくても罰則や罰金はありませんので、不審な電話や詐欺などにご注意ください。
届出方法
- マイナポータルから届出
ご利用方法は下記の法務省ホームページをご確認ください。
- 役場窓口で届出
持ち物:
通知書はがき(なくても手続きできますが、あると手続きがスムーズです。)
一般的な読み方でないフリガナで届出しようとする場合、現在使用していることがわかる書類(パスポートや預金通帳など)
一般的な読み方でないフリガナで届出しようとする場合、現在使用していることがわかる書類(パスポートや預金通帳など)
- 郵送で届出
〒086-0205
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 別海町役場町民課
届出に関する注意点
- 届出するフリガナが、年金など他の行政手続ですでに使用しているフリガナと異なる場合、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる場合があります。
- 届出をしてフリガナが戸籍に記載されたあとで、再度フリガナを変更するためには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
令和8年5月26日以降に市区町村の職権でフリガナが記載された方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
問合せ
振り仮名コールセンター TEL:0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)