特定の病気で長期治療を要するとき(特定疾病療養受療証)
特定疾病療養受療証について
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(上位所得者(※)の人は、自己負担額が2万円になります。)
※上位所得者(所得区分ア・イ)・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯
厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
交付申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 医師の意見欄を記入した「国民健康保険特定疾病認定申請書」
(下記の申請書をダウンロードの上ご利用ください。)
※認定日は申請月の1日からとなります。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
※医師の意見欄については、認定を受ける場合に必要となりますので、必ず医療機関で記入してもらってください。なお、慢性腎不全に係る更生医療券をお持ちの方や他健康保険で認定を受けていた際の受療証のコピー等を提出できる場合は医師の意見欄は記入不要です。
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF形式:50KB)
受療証の有効期限
- 有効期限は毎年7月31日となります。
- 自動更新となりますので、7月末までに新しい受療証を郵送します。
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773