療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担。
なお、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
一般 | 460円(※1) | 370円 |
---|---|---|
低所得者2(※2) | 210円 | |
低所得者1(※3) | 130円 | |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
(※1)一部医療機関では420円
(※2)低所得者2
(※3)低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保加入者が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(※2)低所得者2
同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
(※3)低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保加入者が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773