入院時の食事代
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時の食事代の標準負担額
区分 | 負担額 | 備考 |
一般(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯(低所得者2)※1 | 210円 | 90日までの入院 |
住民税非課税世帯(低所得者2) | 160円 | 90日を超える入院(※3) |
住民税非課税世帯(低所得者1)※2 | 100円 |
低所得者2(※1)
同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
低所得者1(※2)
同一世帯の世帯主及び国保加入者が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
過去12か月の入院日数(※3)
- 住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。
- 入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773