交通事故にあったとき
届出の義務
交通事故など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、健康保険への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(別海町)に請求が来ます。その場合は、国保が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(別海町)に請求が来ます。その場合は、国保が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
注意事項
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国保を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべき、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国保が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
示談をする前には必ず国保担当へご連絡いただき、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
示談をする前には必ず国保担当へご連絡いただき、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 傷病届
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 事故発生状況報告
- マイナンバー(通知書)
届出様式ダウンロード
- 第三者行為による被害届(PDF形式:60KB)
- 事故発生状況報告書(PDF形式:65KB)
- 念書(兼同意書)(PDF形式:64KB)
※傷病届は北海道国民健康保険団体連合会のHPからダウンロードできます
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773