移送費の支給
入院や転院などの移送に費用がかかったときに支給されます。
移送費について
負傷、病気等で移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、搬送された場合に支給されます。
なお、移送費は、緊急の場合を対象としますので、日常的に診療を受けるための通院費用は認められません。
なお、移送費は、緊急の場合を対象としますので、日常的に診療を受けるための通院費用は認められません。
移送費の計算方法
次の算定基準により移送費を算定します。
また、移送費として認めた額が、実際に支払った額より少ない場合の差額分は、患者の負担となります。
また、移送費として認めた額が、実際に支払った額より少ない場合の差額分は、患者の負担となります。
- その傷病の状態に応じ、最も経済的な交通機関の運賃で算定
- 医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人分までの交通費を算定
支給申請に必要なもの
- 国民健康保険移送承認申請書(事前に移送に関する医師の意見欄を記入してもらってください)
- 移送に要した費用の領収書
- 移送した被保険者の保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の確認ができるもの(通帳等)
※下記の申請書をダウンロードの上、事前に医師の証明を受けてから申請してください。
- 国民健康保険移送承認申請(PDF形式:29KB)
このページに関するお問合せ先
町民課 国民健康保険担当 TEL:0153-74-9645 FAX:0153-75-2773