未熟児養育医療

未熟児養育医療とは

 身体の機能が未熟のまま出生し、入院が必要と認められた方(1歳未満)を対象に、養育医療指定医療機関における入院中の医療費および食事代を助成する制度です。

対象となる方

 町内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた1歳に満たない乳児で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
  1. 出生時体重2,000グラム以下の者
  2. 医師が総合的に判断し、未熟児養育医療を必要と判断する者
  3. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
  • 一般状態(運動不安、けいれんがある者、運動が異常に少ない者)
  • 体温(摂氏34度以下の者)
  • 呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者、呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者、出血傾向の強い者)
  • 消化器系(生後24時間以上排便のない者、生後48時間以上嘔吐が持続している者、血性吐物、血性便のある者)
  • 黄疸(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者)

申請の手続き

 町民課後期高齢・医療給付担当窓口で子ども医療費助成(もしくはひとり親医療費助成)の申請時に併せて申請することができます。提出書類は以下のとおりです。
  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
※指定養育医療機関が先に郵送してくれる場合があります。
  • 世帯調書
  • 住民税額などを証明する書類
※個人番号(マイナンバー)を申請書に記載される場合は、省略することができます。
  • 養育医療充当申立書(子ども医療費助成受給者・ひとり親医療費助成受給者の場合)

申請後について

 書類審査し、申請日から1か月以内に、承認された場合は養育医療給付承認通知書と養育医療券を、却下された場合は養育医療給付不承認通知書を送付します。治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。
 また指定養育医療機関を転院する場合も、変更申請をすることができます。その他、住所や加入医療保険に変更があった場合も変更申請の手続をとり、養育医療券の書き換えまたは再交付を受けてください。
 

自己負担金

 養育医療を利用する場合、扶養義務者の所得に応じて自己負担金の支払いが必要です。ただし、その自己負担金について、別海町が実施している「子ども医療費助成」または「ひとり親医療費助成」を充当させることで、実質の負担はありません。(医療費の額によっては食事療養費が自己負担となる場合があります)
 詳しくは町民課後期高齢者・医療給付担当窓口へお尋ねください。