別海町求職者等に対するセクシャルハラスメント防止基本方針
目的
本方針は、別海町(以下「本町」という。)における採用選考活動その他の求職活動等に参加する求職者等が、性的な言動により求職活動等を阻害されることのないよう、必要な措置を講じることを目的として策定するものです。
男女雇用機会均等法の改正(令和8年10月1日施行)により、事業主には求職者やインターンシップ参加者などに対するセクシャルハラスメントの防止のための措置を講じることが義務付けられました。本町においても、健全かつ公正な選考・就業体験環境を確立するため、組織として本方針を定め、実効性のある対策を推進します。
男女雇用機会均等法の改正(令和8年10月1日施行)により、事業主には求職者やインターンシップ参加者などに対するセクシャルハラスメントの防止のための措置を講じることが義務付けられました。本町においても、健全かつ公正な選考・就業体験環境を確立するため、組織として本方針を定め、実効性のある対策を推進します。
基本的な考え方
本町は、求職者等に対するセクシャルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」という。)を行ってはならないことを、特別職及び職員に周知徹底します。また、求職者等セクハラの防止に努めるとともに、万一発生した場合には、行為者に対して厳正に対処します。
- 別海町求職者等に対するセクシャルハラスメント防止基本方針(PDF形式:133KB)
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人事財産課 人事厚生担当 TEL:0153-74-9505 FAX:0153-75-0371