別海町職員カスタマーハラスメント対策基本方針
目的
本方針は、別海町(以下「本町」という。)における行政サービスの提供に当たり、行政サービス利用者等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から職員を保護し、職員が安心して働くことができる職場環境を確保するとともに、質の高い行政サービスを維持することを目的として策定するものです。
労働施策総合推進法の改正(令和8年10月1日施行)により、事業主にはカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられました。本町においても、地方公務員法及び労働安全衛生法の趣旨を踏まえた安全配慮義務を果たすため、組織として本方針を定め、実効性のある対策を推進します。
労働施策総合推進法の改正(令和8年10月1日施行)により、事業主にはカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられました。本町においても、地方公務員法及び労働安全衛生法の趣旨を踏まえた安全配慮義務を果たすため、組織として本方針を定め、実効性のある対策を推進します。
基本的な考え方
本町は、町民の信頼と期待に応えるため、質の高い行政サービスの提供に努めています。町民の皆様から寄せられる行政サービスへの要望や意見は、業務改善や行政サービスの向上につながる貴重なものであり、これらに対しては真摯かつ丁寧に対応します。
一方、要望や意見の中には、内容に妥当性を欠くもの、又は職員の人格を否定する言動・暴力を伴うものがあり、職員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるとともに、通常業務への支障や他の町民へのサービス低下を招く重大な問題です。
本町では、正当な要望・意見とカスタマーハラスメントに該当する行為とを明確に区別した上で、適正な行政サービスの提供と職員が安心して働ける職場環境を確保するため、このような行為に対し、組織一丸となって毅然と対応します。
一方、要望や意見の中には、内容に妥当性を欠くもの、又は職員の人格を否定する言動・暴力を伴うものがあり、職員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるとともに、通常業務への支障や他の町民へのサービス低下を招く重大な問題です。
本町では、正当な要望・意見とカスタマーハラスメントに該当する行為とを明確に区別した上で、適正な行政サービスの提供と職員が安心して働ける職場環境を確保するため、このような行為に対し、組織一丸となって毅然と対応します。
- 別海町職員カスタマーハラスメント対策基本方針(PDF形式:194KB)
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人事財産課 人事厚生担当 TEL:0153-74-9505 FAX:0153-75-0371